公開質問状への回答 | |||
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第3回定例会 | 落合第五幼稚園と中井保育園の子ども園化 | ||
第1回定例会 | 成年後見制度について | ||
2010 | 第3回定例会 | 青年の雇用対策と就労支援について | |
第1回定例会 | 図書館行政と公有地の活用について | ||
2009 | 第4回定例会 | 公契約条例、セーフティネット、区立幼稚園の存続と充実について等 | |
2007 | 第4回定例会 | 病児保育導入と保育料の負担軽減について、 西武線中井駅の開かずの踏み切り解消とバリアフリー化について |
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第2回定例会 | 民有灯の助成について | ||
第1回定例会 | 落合地域の区立幼稚園存続と3歳児学級の増設等 | ||
2005 | 第4回定例会 | イラク自衛隊撤退・耐震偽造問題等 | |
第2回定例会 | 生活保護老齢加算廃止について等 | ||
2004 | 定例会 | 西落合・上落合ことぶき館と落合社会教育会館は存続について等 | |
2003 | 第2回定例会 | 西落合・上落合ことぶき館と落合社会教育会館は存続について等 |
区議会での質問
2011年第1回定例会一般質問
成年後見制度について
2011年2月25日に行われた一般質問です。
◆7番(川村のりあき) 日本共産党区議団の川村のりあきです。
成年後見制度について、区長にお伺いします。
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が十分でない方の権利を守る制度として平成12年導入され、10年を経過しました。今後、高齢化の進展などでますますその役割への期待は高まっていますが、「現在でも安定した生活の維持や自らの権利を守るために後見人による支援が必要であるにもかかわらず、費用の負担能力がない、信頼できる親族がいない、などの理由により、適切な後見人を得ることができない人が少なくありません」(東京都福祉保健局ホームページ)とされる状況が続いています。この間、私も福祉健康委員を務めていた際、また社会福祉協議会の評議員の際など、時宜をとらえて質問や提案をしてまいりましたが、最近、自身がかかわる方のケースもあり、成年後見制度を必要とする区民どなたもがより活用しやすい制度にする必要性を痛感したことから、今回質問させていただきます。
新宿区は、成年後見制度の利用促進を、社会福祉協議会に委託し、事業を行っています。この間、社会福祉協議会に成年後見センターを設置し、普及啓発や相談に尽力、体制を強化してこられたことを評価するものです。区が行う意識調査での成年後見制度に対する認知度は着実に上がり、相談件数も着実にふえており、担当課、社会福祉協議会の取り組みに敬意を表するものです。その上で、以下5点にわたり質問します。
まず第1に、相談窓口についてです。新宿区と社会福祉協議会が進める啓発事業により、社会福祉協議会での専門家による相談は平成20年度141件、平成21年度184件、平成22年度も着実に相談件数が伸びています。一方で、仕事や介護などで相談になかなか社会福祉協議会まで行くことができないとの声も伺っています。
当然、社会福祉協議会に必要な支援を行った上でのことになりますが、啓発事業と相談会をセットで行うことや、地域センターのボランティアコーナーや高齢者総合相談センターなどを活用して、専門家も交え、定期的に相談できる体制を検討してはいかがでしょうか。
同時に、社会福祉協議会は区の補助事業として「ふれあい福祉相談」を行っています。区として「ふれあい福祉相談」を各所で行えるよう支援を行い、その中で成年後見制度についても相談できるようにするなど、細かく機会を提供してはいかがでしょうか、お伺いします。
第2に、専門職以外の後見人、市民後見人の育成についてです。
市民後見人とは、定義としてまだ定まっていませんが、日本成年後見学会平成18年度報告書によれば、「弁護士や司法書士などの資格は持たないものの社会貢献への意欲や倫理観が高い一般市民の中から、成年後見に対する一定の知識や技術・態度を身につけた良質の第三者後見人」としており、この定義に沿って質問を進めたいと思います。
現在、新宿区内では人口比の推計も含まれますが、平成22年3月末現在で、精神障害者福祉手帳を交付されている方1,693人、愛の手帳所持者の方1,262人、高次脳機能障害の方約1,000人(推計)、認知症の方6,400人(推計)と、1万人を超えます。当然、成年後見制度の利用を必要とする方ばかりではありませんが、ニーズの増大は急スピードで進み、専門職だけでは制度を必要としている方に行き渡らない現状です。
市民後見人は、身上監護が中心である事例や、当事者間の利害が対立していない事例など、専門家よりきめ細かく対応できることが期待されています。日本では1%が市民後見人ですが、制度の先進地ドイツでは15%に達しています。
新宿区では、東京都で後見人等候補者養成の5日間の基礎講習を受けた方を毎年3名ずつ受け入れるとの目標を立て、平成20年度3名、平成21年度7名、平成22年度は現在2名と登録してきています。この分野で先進的な取り組みをしているのは世田谷区で、独自の12日間の研修を行い、平成22年度までに64人が研修を終え、33人が実際に後見人を受任しています。受任した後見人は、成年後見センターの支援のもと取り組みを進めています。新宿区での受任件数がこれまで3件だったことを比較しても、学ぶところがあると考えます。
そこで区長に伺います。
世田谷区の事例も参考にし、新宿区として成年後見制度利用を進めるため、みずから必要な人材を養成し、市民後見人を支援していく一連の仕組みづくりをすべきと考えますが、いかがでしょうか。
第3に、市民後見人をバックアップし、成年後見制度を利用促進する体制についてです。新宿区成年後見制度推進機関検討委員会報告書「成年後見人等の抱えている課題等」(平成19年2月)によれば、「常に勉強が必要」「後見業務以外のことを抱え込まざるを得ない」「見守り活動が困難なケース」「複数後見の必要性や可能性の検討が必要なケース」「制度の普及・理解度」「本人の希望する生活と現実のギャップ」「クレームへの対応」など多岐にわたっています。市民後見人の方が、困難な事案を直接扱うケースは限られていると思われますが、扱っているケースが困難ケースに変わる場合もあり、専門職への相談も含め、適時適切に対応する必要があります。この点で、社会福祉協議会が後見監督人を受任する方向が打ち出されたことは、市民後見人をバックアップし、適切な制度運用を担保する意味でも重要です。
そこで伺います。
新宿区として社会福祉協議会が後見監督人を受任するため、専門職の配置を含めた充実した体制を構築できるよう支援を行うべきと考えますがいかがでしょうか。
また、安定的に後見業務を遂行するため、法人として受任できる体制を整えることも検討すべき考えますが、いかがでしょうか。
第4に、自治体以外の研修を受けた市民後見人に意欲がある方々の協力についてです。
現在、先ほど述べた自治体が後見人の方を養成することと同時に、東京大学、筑波大学共同での市民後見養成講座など自治体以外での後見人候補の養成も進んでいます。
そこで伺います。
新宿区として、自治体以外での市民後見人養成についてどのように把握されていますでしょうか。
同講座は、文部科学省学校教育105条規定で市民後見養成講座として128時間履修され、東京都の後見人等候補者養成の基礎講習が5日間としていることと比較しても、一定の水準を備えていると考えられます。
そこで伺います。
今後、自治体以外が養成した後見人候補の方に、社会福祉協議会の生活支援員として活動していただいたり、活動の実績が認められた方は、家庭裁判所に後見人候補として推薦していくことを今後検討すべきと考えますが、いかがでしょうか。
最後に、費用助成についてです。
成年後見制度は、判断能力が低下した方が、その人らしく生きるために不可欠な制度であり、その人らしく生きる権利を実現すべき責任は、憲法13条及び25条を引くまでもなく、国や地方公共団体に大きな責任があります。
私は費用が障害となり、成年後見制度を利用できないという方をつくってはならないと考えますが、まず新宿区としての考えをお聞かせください。
現在、新宿区は成年後見制度利用支援事業として、区内に住所があり、介護保険サービスまたは自立支援法による障害者福祉サービスを利用している。区長申し立て、生活保護基準内などの要件で、施設入所者1万8,000円、在宅の方2万8,000円を上限に、成年後見制度利用の報酬を助成していますが、実際利用している方は7件4名のみです。この制度については新宿区の成年後見制度のパンフレットなどを見ても載っておりません。
そこで伺います。
この制度をよく周知すべきと考えますが、いかがでしょうか。
社団法人成年後見センター・リーガルサポートセンター「地域支援事業実施についての実態調査 結果報告書」によると、区市町村長申し立てを要件としていない自治体が多数に上ります。また、日弁連の意見書でも数回にわたり市町村長申し立て事案との限定を改善すべきとの指摘があります。
そこで伺います。
費用助成については、従来の区長申し立てを要件から外し、制度改善すべきと考えますが、いかがでしょうか。
同時に必要であれば、国に対して財政的支援を求めるべきと考えますがいかがでしょうか。
また、国の財政的支援の拡大を待たず、生活保護の方も含め制度を必要とするあらゆる区民が成年後見制度を活用できるよう、新宿区として申し立て費用を含めた抜本的助成制度の創設をすべきと考えますが、いかがでしょうか。
◎福祉部長(小栁俊彦) 川村議員の御質問にお答えいたします。
成年後見制度についてのお尋ねです。
まず、相談窓口についてです。
区の成年後見センターは、相談支援、制度の普及啓発、後見人の支援・育成を主な柱として事業を行っています。
相談支援事業では、職員による相談だけでなく弁護士、司法書士、社会福祉士による専門相談を週3回定期的に実施するほか、司法書士や社会福祉士による訪問相談や出張相談も行っています。
普及啓発活動では、地域センターなどを利用した専門家による入門講座や出前講座を開催し、平成21年度では年間16回313名の参加者がありました。また、この出前講座とあわせた出張相談会も実施しています。
今後も、「ふれあい福祉相談」を利用するなど、さまざまな工夫をしながら制度の普及を進めるとともに、相談しやすい環境整備に努めてまいります。
また、今年度から職員を倍増した高齢者総合相談センターの業務の1つとして権利擁護があります。成年後見についての相談があった場合は、成年後見センターとも連携を取り合い、きめ細かな対応に努めており、今後も連携を密にして、判断能力に心配のある方も地域で安心して暮らせる環境づくりに努めてまいります。
次に、専門職以外の後見人の育成についてのお尋ねです。
区では、「東京都後見人等候補者養成事業」の講座修了者を登録メンバーとし、継続的に育成を図っており、現在22名がメンバーとなっています。区はこの登録メンバーに対して、実際に後見業務を受任できるよう区独自の研修を実施するほか、地域福祉権利擁護事業の生活支援員としての活動経験を積んでもらうことによりスキルアップを図っております。
その成果として、今年度初めて補助1件と後見2件を受任し、3名が市民後見人として活動を始めたところです。また、後見等業務の受任に当たっては、社会福祉協議会が後見監督人の選任審判を受けるとともに、後見人等の支援を行っています。
区における当面の課題は、区独自の養成・支援の仕組みづくりではなく、登録メンバーのスキルアップに取り組み、受任者をふやしていくこと、並びに後見監督人としての社会福祉協議会の力量を高めていくことであると考えています。
次に、市民後見人をバックアップし、成年後見制度を利用促進する体制づくりについてです。
まず、社会福祉協議会が後見監督人を受任するための専門職の配置を含めた体制の構築への支援についてのお尋ねです。
区では、今年度市民後見人が後見等業務を受任するに当たり、社会福祉協議会が後見監督人となったことを踏まえ、平成23年度から成年後見センターを支援する弁護士の充実により、法的支援体制を強化し、監督業務を支援していきます。
次に、法人として後見業務を受任できる体制の整備をすべきとのお尋ねです。
区の成年後見センターでは、従来の周知活動から一歩踏み出し、市民後見人の活用に取り組み始めたところであり、現在力を入れて取り組むべき課題は、力量を備えた後見人を家庭裁判所に推薦して後見業務を受任するための人材育成と後見監督人としての実績を積むことであると考えています。
次に、自治体以外の研修を受けた市民後見活動に意欲のある方の協力についてです。
まず、自治体以外での市民後見人養成についてどのように把握しているかとのお尋ねです。
自治体以外での市民後見人養成のために、東大・筑波大が講座を実施していることは把握しており、また、成年後見センターでは、これらの受講修了者の方と情報交換や交流する機会なども持っています。
次に、こうした自治体以外が養成した方に、地域福祉権利擁護事業の生活支援員として活動していただいたり、家庭裁判所への推薦を検討してはとのお尋ねです。
区ではこれまで、東京都後見人等候補者養成事業の修了者を計画的に受け入れ、スキルアップと積極的な活用を進めてきました。
今後も、東京都後見人等候補者養成事業の修了者の計画的な受け入れとともに、自治体以外が養成した後見人候補者についても検討してまいります。
次に、費用助成についてのお尋ねです。
まず、費用が障害となり制度を利用できない方をつくってはならないということに関する区の考えについてです。
区としても制度を必要とする方が住みなれた地域で安心して生活していけるよう、法律面や生活面で支援を行う成年後見制度は必要不可欠なものと考えています。
次に、報酬助成制度の周知です。この制度の利用については、二親等以内の親族がいない方、または親族がいても何らかの事情で申立人になることができない方にかわり、区長が申立人になる場合が要件になっています。したがいまして、一般的な周知にはなじまないものであり、報酬助成が必要な方に個別に周知をしております。
次に、区長申し立てを費用助成要件から外すべきとのお尋ねです。
最高裁判所事務総局家庭局の統計によれば、現在、申し立ての6割以上が親族による申し立てであり、報酬を必要としない身内の方が後見人に選任されている場合が多いのが現状であることから、制度の変更については考えていませんが、今後の相談や利用状況等を見守りながら、費用が障害となって制度が利用できないことがないように取り組んでまいります。
次に、国に対して必要な財政的支援を求めるべきとのことですが、現在、成年後見制度については、東京都の補助金を活用しており、今後独自の取り組み等をしていく場合にも活用できるものについては検討してまいります。
次に、抜本的な助成制度を創設すべきとのお尋ねでございます。
成年後見制度を必要とする高齢者等は、将来ますます増加しいてくことが予想されております。判断能力が十分でなくなり、制度が必要となった方が安心して利用できるよう、助成制度も含め、よりよい制度を目指して成年後見センターに設置している専門家等で組織している運営委員会や専門委員会での議論も踏まえながら検討してまいります。
以上で答弁を終わります。
◆7番(川村のりあき) 御答弁をいただきありがとうございました。
費用助成については検討も含めて前向きなお話もあったかと思いますけれども、やはり養成ということで言いますと、必要な方が成年後見制度を利用していく上では、養成というのは非常に大きな課題だというふうに思っております。厚生労働省のほうでも法令を改正するというような方針も、新聞報道でも出てございますので、ぜひそういうことも見据えて積極的な取り組みというのを期待したいというふうに思います。
細かい点については、予算特別委員会で同僚議員の質疑に委ねたいというふうに思いますので、私の質問は以上で終わりたいと思います。
どうも御清聴ありがとうございました。(拍手)
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